税金が結構戻ってくる!意外と使える「医療費控除」
毎年確定申告の季節になると「会社員でも確定申告が受けられます」という話をよく耳にするようになった。確定申告といえば自営業者のものというイメージが強かったが、この不景気の中、税金を少しでも取り戻したいということで、さまざまな方法が紹介されるようになったのだ。
その最たるものが「医療費控除」だ。年間で10万円以上の医療費を支払った場合は医療費控除を受けることができるため、確定申告によってお金が戻ってくるという話は周知の通り。
ところで医療費というと風邪などの病気、また歯や怪我の治療に対して支払った治療費を想像してしまいがちである。ところが、もっと身近な肩こりや腰痛の治療費も医療費に含まれることは意外に知られていない。
ひどい肩こりや腰痛に悩まされ、その治療に毎週マッサージや鍼灸、整体に通う人も少なくない。立ち仕事からパソコン仕事に携わる人まで、現代の職業病は本当にさまざまである。こういった治療とみなされる医療行為に対しての支払いも医療費として認められるのである。
国税庁のホームページにも「医療費控除の対象となる医療費」として「あんま師、マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません)」とハッキリ書かれている。毎月、肩こりの治療にかなりの金額を支払っている覚えのある人は、行きつけの治療院で一度確認してみては如何だろうか。
退職日を選ばないと意外な出費が待っている
どんな理由にせよ一旦、会社を退職することが決まると「1日でも早く辞めたい」と思うものだ。しかし、立つ鳥あとを濁さず引き継ぎや残務整理などをしっかりと終えていくのは社会人としては当然の義務だ。
ただ、意外と見落としがちなのが退職の日である。1日でも早くと思ったがために、退職の日がたった1日違うだけで損をしてしまっていることがあるからだ。
社員として会社に所属して仕事をしているうちは当然のことながら会社が支払いの半額を負担してくれる厚生年金と健康保険に加入している。しかし、退職してすぐに次の会社に就職しない場合は、それぞれ国民年金と国民健康保険に切り替えて全額自分で払うことになる。
ここでポイントになるのが会社との折半になる社会保険は日割りではなく、1ヵ月単位での加入であるということだ。つまり、末日まで加入して初めてその月は「社会保険に加入した」とみなされるのだ。
社会保険は退職日の翌日に資格を失う仕組みになっている。そこで、31日まである月にも関わらず、キリかいいからと30日で退職してしまうと31日には社会保険に加入していないことになる。
そうすると、たった1日を残しただけにも関わらず、その月は会社の社会保険には加入していないことになってしまうのだ。結果として、全額自己負担の国民年金と国民健康保険をその月の1日に遡って丸々1ヵ月分を支払わなくてはならないことになる。
31日で退職する場合は社会保険の加入日も同じく末日までとなり、国民年金と国民健康保険に切替えたとしても、支払いは翌月から発生することになる。僅か1日の違いが、大きな差になってしまうのだ。
会社によっては末日の1日前、例えば31日ある月なら30日での退職を勧めてくるところもあるそうだが、それは会社側が保険の支払いの負担を軽くしようと考えているためかもしれない。退職が決まっても、その日程は冷静になって考えたいものである。